不動産の売り手が仲介手数料を無料|名古屋の仲介手数料無料ならお任せ下さい。

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FAQ

不動産の売り手が仲介手数料を無料にしてもらうことはできますか?

私は父から相続した不動産を名古屋市内にいくつか持っていて、相続する時には高額な相続税を支払うために優先順位を付けて、必要な分だけ不動産業者に依頼して売却してもらいました。
その際に結構な仲介手数料を取られてしまわったわけですが、貴社では新築の戸建住宅が欲しいお客さんに対して仲介手数料を無料にしていて、その他にも無料とまではいかなくても、半分に減額してくれると聞いたのですが、買い手ではなく不動産の売り手が仲介手数料無料、もしくは減額してもらう方法はないのでしょうか?
それと、そもそも仲介手数料を無料にできる仕組みを教えてください。

answer

業者に不動産を売る場合は仲介手数料は不要です

不動産を売買する時や賃貸する場合は、売り手と買い手、借り手と貸し手が存在しますが、不動産の売買や賃貸を仲介する不動産会社がいた場合は、仲介手数料が不動産会社の利益となります。
1社の不動産会社が売り手と買い手、借り手と貸し手の両方を仲介することを両手仲介と呼びますが、その場合、双方から仲介手数料をもらえることになるため、仲介手数料を無料にすることができます。
したがって、一方しか仲介していない場合は、仲介手数料を無料にできないことになりますし、そもそも不動産会社を通さない場合は、仲介手数料を支払う必要はなくなります。
しかし、現実的に自分で買い手や借り手を見つけることは難しいため、不動産取引では、不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。
しかし、不動産を売却する場合に、飼い主が業者の場合、すなわち買取の場合は、買取は仲介業務ではありませんので、仲介手数料は不要です。
ただし買取の場合は、どうしても売却価格が下がってしまいますので、仲介手数料を支払っても、高く買ってくれる人を不動産会社に見つけてもらった方が良いケースがほとんどです。
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